2014年7月19日土曜日

こんな当然な判決に何年かけてんだ

外国人は生活保護法の適用外、最高裁が初判断(TBS)

永住外国人に生活保護を受ける法的な権利があるかが争われた裁判で、最高裁は「外国人は生活保護法の適用外」との初の判断を示しました。

 この裁判は、日本の永住資格を持つ中国籍の82歳の女性が、生活保護の申請を却下した大分市の処分の取り消しを求めたものです。大分市は、提訴の後、女性の申請を認め、生活保護の給付は始まりましたが、裁判では「永住外国人に生活保護を受ける“法的な権利”があるか」が争点となりました。

 18日の判決で、最高裁は「生活保護法が適用の対象とする『国民』は『日本国民』に限定される」との初の判断を示したうえで、「永住外国人については行政措置で事実上保護されている」として、永住外国人を法律の適用対象と認めた2審判決を破棄しました。

 「行政がある意味、お恵みで、外国人であっても生活に困っている人を助けてあげましょうということですから、政治判断次第、行政府の判断次第で生活保護を外国人に給付するしないが決まる。日本で生活し、働いて、税金も納めてきた人が、最後の最後の段階になって日本の社会から切り捨てられる、そういう結果をもたらす危険性のある判決だろう」(中国籍女性の代理人)

 生活保護法(1条)は「国が生活に困窮するすべての国民に対し必要な保護を行う」としていて、永住外国人については1990年に旧厚生省が「法律に準じて保護するよう」通知を出しています。(18日17:36)

税金は日本国民のためになるようにまず使え。まじめに生きてる人間が年間二万も自殺してる国なんだよ。不法入国した犯罪者になぜ税金を使うのか理解できない。日本人をまず第一に考えろ。

つーか増税に違憲判決出してもらいたいわ。財務省の横暴とめろよいい加減。

日本には早くまともな国になってもらわないと国民が困る。

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